学会規則

 

「日本比較経営学会規則」

                          197645日制定
1995
326日改正
2005
514日改正
2007
512日改正
2008
75日改正

2025524日改正

 

名 称
1条 本会は日本比較経営学会(英称Japan Association for the Comparative Studies of Management)と称する。

 

目 的
2条 本会は経営の比較研究及びその研究者の協力の促進を目的とする。

 

事 業
3条 本会は次の事業を行う。
1.
毎年1回大会を開催し、研究の発表及び討議を行う。
2.
必要に応じて適当な時期及び場所において研究会を開催する。
3.
その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業  (機関誌『比較経営研究』の発行、その他) を行う。

 

会 員
4条 本会は経営の比較研究を志す者をもって組織する。

5条 会員は毎年会費を納めなければならない。

6条 本会に入会するためには会員2名の推薦により理事会に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
 1. 会員が会費を3年以上滞納した場合、理事会は決議によってこれを除籍することができる。

 

役 員
7条 本会には次の役員をおく。
 1. 理事長  1
 2. 常任理事 2
 3. 理 事 14名以内(うち、東日本及び西日本からそれぞれ2名を上限とする自薦・他薦を含む)
 4. 監 事  2
 5. 幹 事  若干

8条 理事長は理事会において、理事の中から互選する。
 理事長は本会を代表し、会務を総括する。
 理事長は役員を召集し、その議長となる。

9条 理事および監事の選任は、選挙管理規定や内規に基づいて行い、総会の承認をうる。総会の承認が得られなかった場合は、次期総会までの間、理事・監事の任期を暫定的に延長する。この場合、任期の延長であり、再任ではない。

理事および監事の任期は原則として、3年とし連続3選を認めない。但し、連続2期後、理事は監事に、監事は理事に選出されうる。
 理事は理事会を構成し、会務を処理する。
 理事会の決議は過半数による。

10条 常任理事は理事会において理事の中から互選する。
 常任理事は理事長を補佐し、会務を処理する。

11条 幹事は会員の中から理事会の承認を経て理事長がこれを委嘱する。
 幹事は常任理事を補佐する。

12条 監事は毎年1回会計監査を行う。

 

総 会
13条 本会は毎年1回会員総会を開催する。
 理事長が必要ありと認めるとき、及び会員の1/5以上が請求するときは、理事長は臨時の総会を召集する。

14条 理事長は総会において会務及び会計を報告する。

15条 総会における決議は出席者の過半数により決定する。

16条 総会の議長は理事長がこれにあたる。

 

会計年度
17条 本会の会計年度は毎年41日に始まり、翌年331日に終る。

 

会則の変更及び本会の解散

18条 この会則の変更及び本会の解散は総会出席会員の2/3以上の賛成を得なければならない。

19条 本会の事務局及び事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。

 

20条 本会は197645日に設立された社会主義経営学会の成果を継承し時代の新しい要請にこたえるべく、1995326日に比較経営学会、2005514日に日本比較経営学会と名称を変更したものである。