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任命拒否に抗議する: 日本比較経営学会理事会声明
日本学術会議が推薦した新規会員候補者105名のうち6名が、菅義偉総理大臣によって任命を拒否された。日本学術会議は内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されたものであり、今回の問題はきわめて重大である。
日本学術会議法第7条2項によれば「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」となっている。第17条は「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする」としている。ここでいう、内閣府令とは「日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令」(平成17年9月1日、内閣府令第93号)である。そこでは「日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする」と述べられている。
これらの規定を読むかぎり、内閣総理大臣は、日本学術会議が推薦した者を、任命することはできても、拒否できるということにはならない。菅総理大臣は、10月5日の記者会見で、ただ「総合的、俯瞰的活動を確保する観点から判断した」と述べるのみで、拒否の理由は説明されていない。拒否の理由が過去における思想・信条によるものであるとすると、学問の自由にかかわる問題となる。このことを、当学会理事会は看過できない。
したがって、当学会理事会は、任命拒否の理由を明確にすることを求める。もし過去における思想・信条によるものであれば、学問の自由にかかわる問題となり、直ちに任命拒否を取り消すことを求める。
2020年10月15日
日本比較経営学会理事会
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